いわゆる「むち打ち」における治療費打ち切りへの対応

 平成30年5月に甲東園で整形外科を開業するため準備をしている医師の佐々木です。
 現在は別の医療法人が運営する整形外科の分院長を勤めておりますが、最近、交通事故の患者様で事故後3ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告されるケースが増えていると感じます。本稿では「治療費打ち切り」問題を考えてみます。

交通事故と治療費打ち切りの問題

 交通事故で被害に遭われた場合、相手方の任意保険を使って治療するのが一般的です。保険業界でいう「任意一括対応」となるため、被害者の方が窓口で治療費を負担されることはありません。
 この任意一括対応の場合、むち打ちでは通常半年程度保険会社が治療費を負担していました。

 けれど、最近は3ヶ月程度で治療費の支払いを打ち切ってくる事例が増えています。これには一定の傾向が感じられるのですが、詳細についての記載は控えます。

任意一括請求とは

 自動車保険は強制保険である自賠責保険に任意保険を上乗せする二重構造になっています。自賠責保険では傷害による損害として一人あたり120万まで補償を受けることができますが、それを超えた分は任意保険会社に請求することになります。つまり損害額全体が300万円とすると、120万円は自賠責保険を取り扱った保険会社に、180万円を任意保険会社にそれぞれ請求することになりますが、これでは不便です。

 そこで「(自賠責保険と)任意(保険を)一括請求」できる制度が設けられた、というのが簡単な説明となります。

 この制度では、自賠責の分も含めて全て任意保険会社へ請求することになります。任意保険会社は自賠責保険分の120万円を立て替えて後で請求する、ということになります。

 本来、120万円までの治療費については被害者様が一旦自分で立て替えて全額を医療機関に支払い、それを自賠責保険へ請求することになりますが、交通事故に遭われた患者様にそんな負担を課すのは忍びないということで、任意保険会社がサービスとしてやっています。

 ここで大切なことは、この立替払いは任意保険会社の「サービス」として考えられているため、それを打ち切られても対抗する手段がない、ということです。

打ち切りに対する対応について

 治療費支払いを打ち切られた場合、自費で通院を続け治療終了後に直接自賠責保険に請求するか、健康保険に切り替えて治療を継続することになります。
 患者様の中には法律専門家に依頼して治療費支払いの継続を求められることもあるようですが、それで支払ってもらえる期間が延びたという経験はほとんどありません。

 自費で通院を続ける場合、全額を窓口で支払うことになり、患者様には大きな負担になります。また、自賠責の「枠」は120万円までしかなく、それを超えた場合任意保険会社が治療費として認めるかは分かりません。
 ですので、実際上は健保通院に切り替えることが一般的です。

 ただ、理解のない医療機関では「健保通院は認めない」としてあくまで自己負担を求められるケースがあると聞き及んでいます。これは医療機関の理解不足で、健康保険で通院することも可能です(ただし、窓口負担は発生します)。

交通事故診療にも積極的に取り組みます

 病院ではスポーツ整形や救命救急を担当していましたが、町のクリニックでは交通事故でお困りの患者様が多いことに当初は驚きがありました。
 被害に遭われ、なおかつ保険会社の対応等でお困りになっていらっしゃる患者様を目の当たりにし、保険、労災に関する知識も積極的に吸収してきましたので、こういった経験、知識も甲東園で開業するクリニックで役立てていきたいと考えております。

経歴、など

 西宮市にある阪急今津線甲東園駅前、アプリ甲東2階で平成30年5月の整形外科開業に向け準備を進めている医師の佐々木です。
 いきなり話しはそれますが、阪急今津線と言えば映画「阪急電車 片道15分の奇跡」の舞台となった路線です。映画は2011年公開ですが、その後出演者の玉山鉄二さん、有村架純さんがNHK朝の連続テレビ小説で主演なさいました。今年の大河ドラマ「西郷どん」主演の鈴木亮平さんも出演なさっており、気のせいかNHKさんとの縁を感じたりします。不定期ですがインターネットで無料視聴できる期間があるような印象ですので、機会あれば是非ご覧ください。

 さて、今日は私自身の経歴について少しご紹介致します。

 私は、父が医師であったこともあり、小さな時からなりたい職業は「お医者さん」と書いて育ちました。医師以外の道はあまり考えたことがなく、医大に進み、卒業後は病院で勤務医として整形外科に進みました。当初は救急治療や外傷の治療を志しており、実際、救急治療の現場で経験を積みました。
勤務先は全国に病院を有する医療法人で、その後、山形県でスポーツ整形と膝の治療を専門的に取り組む病院へ赴任しました。そこで、当時サッカーJリーグのJ1で戦っていたチームのチームドクターを担当することになり、スポーツ選手の治療やリハビリに携わることになりました。

 高い目的意識を持ちながらも怪我で思うように身体を動かすことができず、それでもなお諦めない選手の方々をサポートすることはやりがいがあり、アスレチックリハビリテーションを実践し、復帰後は、怪我をする前よりも良い状態でプレーできるよう、医師としてさらなる研鑽に励みました。その中で、救急医療だけでなく、しっかり患者様と向き合い、人間関係を築きながら治療していく医療の重要性を改めて痛感し、培ったすべての経験と技術を活かし、開業医として地域医療に貢献したいと考えるようになりました。

 クリニックは医師を中心とし、看護師、理学療法士(PTと言われる専門職)やリハビリスタッフがそれぞれの役職をしっかりと果たすことが大切です。私は、スタッフの研鑽が重要であると考えており、自身が講師となって研修を行いスタッフの技術的向上に努めるとともに、カンファレンスをしっかり行って患者様お一人おひとりの状況をスタッフが共有できるような体制を構築していきます。

Jリーグのチームドクター

 Jリーグのチームドクターについては、当初勤務していた病院を退職後も非常勤で着任しており、本年も既にスケジュールが入っています。チームそれぞれの事情もあるのでしょうけれど、チーフドクターが全てのアウェー試合に随行することはなかなか困難ですので、西日本の試合を中心にベンチ入りして試合を見守っています。
「ベンチ入りできるんですか?」と尋ねられたことがあるのですが、Jリーグ規約第52条第3号に定めがあり、ドクターのベンチ入りが原則として義務になっています。せっかくですので引用しておきましょう。

第 52 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(一部省略)
(3) Jクラブは、すべての試合に、ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなければならない。

 ちなみに、ベンチ入りメンバーも事前届出が必要で、その届出した者の中からスタッフ7名と選手7名の計14名がベンチに入れるという決まりになっているようですね。

スポーツに起因するお怪我でお困りの皆さまに役立つために

 部活動で怪我をなさった時など、レギュラー争いの事情などで早く復帰したいと思うのがアスリートの心理でしょう。
 新しく開業するクリニックでは、治療を行うだけでなく、再発しない身体作りへのアドバイスを行うなど、高度な医療現場で培った経験を西宮にお住まいの皆さまへの治療に活かしてまいります。

整形外科にできること

整形外科にできること

 前回のブログでは「標榜診療科」に関しご案内を差し上げました。
 今回は開業を予定している「整形外科」「リハビリテーション科」のうち、整形外科についてお話し致しましょう。

整形外科とは?

 さて、皆さまはどんな時に「整形外科に通院しよう」と思われるでしょうか。
 風邪、鼻炎、腹痛、じんましん…。こんな症状でお困りの時に整形外科に通院しようとはお考えになりませんよね。
 整形外科は「運動器」の疾患を診察・治療し、治癒や機能改善を目指す診療科と言えます。

 広辞苑の定義を引用しておきましょう。

運動器すなわち骨・関節・筋・腱およびそれらに関わる神経の先天的・後天的な形状・機能の異常を研究し、それを予防・矯正することを主な目的とする臨床医学の一分野。治療法として外科手術、種々の物理的方法を用いる。
【出典:広辞苑 第六版 DVD-ROM版】

なるほど、さすがは広辞苑さん、素晴らしい解説です。

運動器とは、まさにこの引用のとおり、人間が実際に動く際に使う骨・関節・筋肉・神経などをまとめた呼称です。整形外科ではそれらの運動器に関する疾患・傷病を診察し、治療を行い治癒や機能改善を目指していくことになります。

整形外科で診察の対象となる症状

 最初の問いかけ「どんな時に」というお話しですが、以下にその一部を列挙します。

  • 肩こり
  • 腰痛
  • ぎっくり腰
  • 打撲
  • 捻挫
  • 骨折
  • 突き指
  • 切り傷
  • 寝ちがい
  • 事故に遭った時
  • お子さんがスポーツで怪我をなさった時
  • 年をとって思うように身体が動かなくなってきた時

 意外なようですが、肩こりも整形外科で診察しています。お一人おひとりの身体や生活習慣に合わせて肩こりしないような工夫を考えていくのも整形外科の仕事と言えるでしょう。
 また、年をとって思うように身体が動かなくなってきた際の機能改善を指導するのも、現代を生きる整形外科医にとっては大切な仕事の一つです。

 肩こり・腰痛というと「お医者さんに行くほどのことかな?」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
 しかし、日本において、人間の身体の状況を診断し、治療を行えるのは医師のみです。近時激増している整骨院・接骨院では施術においても一部制限があります。このあたりの知識が十分でないままに接骨院や整骨院へ通われる事例が頻発し、憂慮すべき事態となっています。この件については稿を改めて検討いたします。

 ここでは「肩こりや腰痛でも医師が診察するんだ」ということを知っておきましょう。

まとめ

「運動器」は皆さまにとっては聞き慣れない言葉かもしれません。骨・関節・筋肉・神経のことでお困りになれば「整形外科へ」と覚えておいてください。「神経」というのは分かりにくいのですが、しびれなどの症状です。手足、指にかけてのしびれやだるさといった症状も整形外科領域となります。

標榜診療科に関するオハナシ

 西宮甲東園で平成30年5月に整形外科を開業する予定の佐々木です。

 開院する診療所では、標榜診療科名として「整形外科」と「リハビリテーション科」を掲げる予定にしております。この各科に関するご案内は稿を改めて解説するとして、今回は「標榜診療科」についてご紹介致しましょう。

標榜診療科って何?

 皆さまは、目が真っ赤に充血して病院に行こうとお考えになった際、どこに行かれるでしょう?
 多くの方々は、まず近くの目医者さん、つまり眼科を受診なされることでしょう。
 これがお子様の場合、小児科へ行かれることが稀にあったとしても、大人であれば胃腸科や耳鼻咽喉科を受診されることはないはずです。

 本来、医師になるためには医学部で一通りのことは学んでいるはずであって、どのような疾病であったとしても対処できるのが理想ではあります。
 しかしながら、やはり専門性というのも必要であって、必然的に得意分野というのができてくる。ですので、「得意分野」を伝えるための仕組みが必要になる。

 この、診療所の「得意分野」を分かりやすく伝える役割を果たしているのが「標榜診療科」というシステムです。

 実際、平成18年に医療法が改正された際は、医療広告の規制緩和にともない標榜診療科名の見直しが行われました。これは厚生労働省医政局長の通知にも記載されています。つまり、標榜診療科名の設定は「適切な医療機関の選択と受診を支援する」という公益的目的と「医療機関の広告」という営業目的の二つを同時に満たすとても意義のある制度と言えるでしょう。

標榜診療科は誰が決めているの?

 この標榜診療科名は、医療法関連の政令と省令で細かく規定されています。
 政令は「医療法施行令」で、省令は「医療法施行規則」において具体的な記載があります。

 医療法施行令では「広告することができる診療科名」として条文が定められています(第三条の二)。
 
 具体的には、内科と外科を基礎としてそこに部位などを組み合わせていくことになります。

 それ以外の診療科としてリハビリテーション科や眼科、小児科、アレルギー科なども規定されています。

 参考までに医療法施行令の第三条の二を引用しておきましょう。

(広告することができる診療科名)
第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
一 医業については、次に掲げるとおりとする。
イ 内科
ロ 外科
ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1) 頭頸 部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛 門、血管、心臓血管、腎 臓、脳神経、神経、血液、乳腺 、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼 痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4) 感染症、腫瘍 、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
(2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
【以下省略】

表示できない科名もある?

 法令で表示できる科名が決められているということは、裏を返せば表示できない科名も存在する、ということになります。
 最近「ペインクリニック」という言葉が一般化しているようですが、「ペインクリニック」という標榜診療科名は存在しません。ペインクリニックと標榜しているようでもよく見ると「ペインクリニック内科」といった具合に具体的な科名と合わせて表示されていることが一般的です。また、歯科分野ですが「審美歯科」も認められていません。こういった、いわゆる「NG事例」も局長通知で示されています。

どこを受診すればよいのか

 テレビで「胸部外科」という台詞を耳にしたしりますが、胸部以外でも「頭頸部」という単語を冠しても良いとされていますので、そのうち町医者でも「頭頸部外科」といった標榜科名を掲げるところが出てくるかもしれません。
 このように、標榜診療科名は適切な医療機関を選択する目安にはなるものの、あまり細分化されるとかえって「どこを受診すれば良いのだろう」と迷う原因にもなります。外科か内科二つしかなければ簡単に判断できるものも、それが20に分類されたら迷ってしまいますよね。

 そういう時のために、かかりつけ医を探しておくことが大切です。
「まずあの先生に聞いてみよう」「とりあえず怪我のことはあそこに行っておこう」

 こんなかかりつけ医がいれば安心です。それに、今は紹介状なしにいきなり大きな病院に行けば5,400円が加算されますので、経済的にも最初はかかりつけ医に行くことがお勧めです。

 当院は地域に根ざした医療活動をしていきたいと考えており、整形外科分野、つまり運動器系の傷病であれば「まずは佐々木へ」と感じて頂ける診療を目指します。開院は本年5月、ご期待ください。

今年5月の開業に向けて

新年明けましておめでとうございます。
2018年5月、阪急甲東園駅西口に直結しているアプリ甲東2階でクリニック開業を予定している医師の佐々木です。
クリニックはまだ開業していませんが、このホームページでは、医師としての経歴や診療に関する想い、その他有益な医療情報をお伝えしていきます。

2週間に3回程度の頻度で更新していく予定ですので、是非折に触れご覧ください。

末筆ながら、閲覧頂く皆さまのこの一年のご健康を願っております。